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☆不動産雑学シリーズ11☆2024-04-06
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
今回は「契約不適合責任」についてです。
2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「瑕疵担保責任」は、「契約不適合責任」へと改められました。
こちらの言葉は何を指しているのでしょうか?
契約書に記載された内容と相違する場合に補修などを請求することができるもの。となっております。
不動産を買う際は、この点を契約書でしっかりチェックし、わからないことがあれば専門家に相談すると安心です。
今回は以上になります。
より詳しく知りたい方は、是非お問い合わせいただけたらと思います!
これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!
それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように
ページ作成日 2024-04-06