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不動産雑学シリーズ12【2024-11-09更新】お知らせ | 横浜市の賃貸のことならセンチュリー21ヨコハマホーム

  • ☆不動産雑学シリーズ12☆2024-11-09

    いますぐ誰かに伝えたくなる!
    不動産雑学を紹介させていただきます!

    今回は「住宅ローン控除」についてです。
    夫婦共有で住宅を購入した場合、住宅ローン控除を受けることができるかご紹介できたらと思います。

    夫婦で一棟の住宅を購入した場合でも、それぞれが対象となる借入金を有し、共有登記をすれば、他の要件を満たしている限り、それぞれ住宅ローン控除を受けることができます。
    この場合、2人とも"家屋にかかる借入金"を有し、"家屋に名義"が入っている必要があります。


    なお、床面積の判定について、夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の共有持分を含めた""建物全体の床面積によって""判断します。

    これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
    「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、物件探しのつでにお気軽にご質問ください。

    それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように


    ページ作成日 2024-11-09

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